こんなときには…。Q&A

Q:使われることがなくなった道路「赤道」や水路「青線」を申請のうえ払下を受けましたがこれからどうしましょう。

A:自分が所有者となった証明書(売買契約書など)で「土地表題登記」申請をしましょう。土地表題登記とは、法務局の公図に新たな地番をつけて「登記簿」、登記情報記録をつくります。

Q:隣の人から「土地を少し分けてもらえませんか。」と相談をされたので、一部を売買することにしましたが…。

A:一部を分割して売買するならば、「土地分筆登記」申請で登記上、新たな土地をつくりその土地を売買しましょう。1個の土地を数個に分割することもできます。

Q:自分の敷地を調べたら4個の地番がでてきました、管理が面倒なので1個の土地にまとめることはできないのでしょうか。

A:数個の土地を1個の土地にまとめる場合は、「土地合筆登記」申請がありますが、場合によっては、登記上の制限がかかることがあります。

Q:自分の所有する土地を管理するのに、お隣の皆さんと立合のうえ実際に測量をしてもらったところ、登記面積と違いがでたのですが、登記面積を変えることはできますか。

A:登記面積と実測面積(実際に測量した面積)が相違する場合は、「土地地積更正登記」申請があります。面積の相違が多くても少なくても同じ申請です。

Q:相続で土地をひきつぎましたが、境界が分かりません。境界の杭を入れて管理をしたいのですが何か方法がありますか。

A:はい、ご自分土地と隣接するお隣の皆さんと境界を立合確認のうえ、必用があれば測量(確定測量)をおこない境界標を設置することができます。また、実測することで土地を図面で管理したり、現在の測量のしかたでは境界標がなくなった場合はすみやかに復元することも可能です。

Q:休耕田を農地転用して新居をたてました。工事も終わったのですが登記の地目は「田」のままです、もう農地ではないと思うのですが…。

A:そうです。現況は宅地ですが「土地地目変更登記」申請をおこない、地目を変える必用があります。これは宅地だけではありませんが登記上は幾つかの地目が決められています。

Q:家の新築を予定していますが、建てたら「登記」をすると聞きましたが、これって何のことですか。

A:自分が所有者となって建物を新築した場合は、「建物表題登記」申請によって新たに「登記簿」、登記情報記録をつくります。なんとなく「土地表題登記」と似ていませんか。

Q:また新居が完成したら、今住んでいる家を取壊して土地を売ろうと思っていますが、これも何か建物の登記が必用でしょうか。

A:「建物滅失登記」の申請になります。完全に建物を取壊したりした場合などは新築の時につくった「登記」をなくしてしまいます。

Q:10年前に建てた住宅を増改築しています。ついでに小さな別棟の物置を建てる予定ですが、新築の時に登記はしてあるのですが、また登記が必用なのですか。

A:変更の登記申請になります。増築、一部取壊しによる床面積の変更、または屋根などの使用材料の変更、梁、柱などの構成材料の変更、住宅から店などに変更された場合はすべて「建物変更登記」申請になります。また物置等の新築でも附属建物として1個の登記の変更として申請することもできます。建物の登記には、いろいろな申請があります。

Q:新築建物の表題登記について

「権利の客体」を測量、調査して土地や建物の登記簿を新設、または変更、更正をする申請行為が「不動産の表示」の部分で、その申請のお手伝いをしているのが土地家屋調査士です。
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