相続登記について

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こんにちは、アオイ・サンスケです。
 今回はフルネームで登場です。これで「ピン」ときた方はアラフイ(Around 50)の仲間ですね。

最近、以前に読んだ本などの内容が走馬燈のようによみがえってきます。何かの前兆でしょうか(?)

 さておきまして、前振りのとおり今回も以前に読んだ本の話題ですが、ところでみなさんは「剣岳 点の記」をご覧になりましたか、サンスケは先週の日曜日に観てきました!

 話をもとに戻しまして、1985年8月12日、日航ジャンボ機が群馬県の御巣鷹山に激突し、世界航空史上の大惨事になりました。(今年も追悼の日を迎えます、合掌)去年でしたでしょうか、この事故を追いかけた地元新聞記者の映画化もされました。

 さて、この事故では家族全員が亡くなったケースもあります。死亡については医師による診断書に死亡推定時刻が記載されますが、この事故では父、母、長女が同時死亡とみなされましたが、次女は15分後の死亡推定時刻だったそうです。仮に父の遺産の相続でとらえると、家族全員が同時死亡であったならば家族の相互間では相続は開始されませんので、父方の両親が相続人となりますが、次女が15分間相続し次女の死亡により父、母方の両親に相続権が発生します。

 相続権は日付、時間まで遡ります。相続登記は司法書士の先生方の仕事ですが、私らの登記業務にも知識として欠かせません。もっと勉強せにゃならんね。

 ところで、梅雨はまだ明けんがかいや!

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